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平成14年 問34-4 媒介契約

【問題】
宅建業者Aが依頼者に対して業務の処理状況を20日に1回以上報告することを定めた専任媒介契約が締結された場合であっても、依頼者の同意が得られているのであるから、当該特約は無効とはならない。

 

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【問題】
宅建業者Aが依頼者に対して業務の処理状況を20日に1回以上報告することを定めた専任媒介契約が締結された場合であっても、依頼者の同意が得られているのであるから、当該特約は無効とはならない。

 

【解答】
×

専任媒介 → 業務の処理状況の報告は2週間に1回以上行うこと

【解説】

専任媒介契約では、2週間に1回以上、依頼者に対して、業務の処理状況を報告しなければなりません。

これに違反する特約は、依頼者の同意があっても、無効です。

本問は20日に1回以上となっており、業務の処理状況の報告回数が、宅建業法のルールより少ないです。

つまり、無効です。

業務の処理状況の報告義務

媒介業者は、どれくらいの期間に一度以上、業務の処理状況を依頼者に報告しないといけないか?

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【考え方】
専属専任の場合、専任の場合と異なり、依頼者自身が買主を見つけても、必ず、媒介業者を通さないといけません(媒介業者に報酬(仲介手数料)を払わないといけない)。したがって、「専任」よりも「専属専任」の方が制約が厳しいわけです。そこで、業務報告の回数を「専任」よりも増やしています。

※業務の処理状況とは、例えば、「1週間の間で、10件の問い合わせがあり、2件内覧をしたお客様がいます」といった内容です。


平成14年・2002年の過去問

問1 詐欺 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 占有権 1 2 3 4
問4 相隣関係/地役権 1 2 3 4
問5 質権/担保物権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 債務不履行 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 委任契約 1 2 3 4
問11 使用者責任 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 法改正により削除 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 宅建業法総合 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 媒介契約 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 宅建業法総合 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問39 監督処分 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 案内所 1 2 3 4
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 クーリングオフ 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正により削除
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4